
会社設立の具体的は手続きについて順を追って解説します。※尚、通常の会社設立手続きを簡略化して書いております。
まずは、出資者・出資金額・役員・会社名・事業目的など、設立する会社の大まかな部分を決めます。
中には「会社名を考えてくれ」とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、ご自分の大事な会社名ですので、ご自身で納得のいく名前を考えましょう。
以前とちがい、会社名に関する縛りは大分緩くなりましたので、大抵の場合はお考えになられた会社名で問題ないと思われます。
大まかな部分が決まったら会社名・事業目的が登記可能なものかどうか調査をします。
会社名も事業目的も会社法の施行により大分許容される幅が広くなりはしましたが、依然として事前の調査は必要です。
問題がなければ、印鑑の発注、必要書類の収集、書類の作成に入ります。
会社の憲法ともいうべき定款という会社の様々な決まりごとを記載した文書を作成し、公証人役場にて認証の手続きをしてもらいます。
定款の認証をしたら、資本金を銀行に払込みます。発起人の個人口座に振込んでいただきます。
以前は、銀行から保管証明書を発行してもらわなければならず、設立の障害の一つとなっていましたが、通帳のコピーで事が足りるようになりました。
資本金の払込みが終わったら、登記に必要な書類を作成し、法務局に提出します。
途中、書類に不備があれば、補正する作業が必要となりますが、特に問題がなければ、数日中に設立した会社の登記が完了します。尚、設立日は登記申請書を提出した日になります。
会社の設立が確認できた時点で、会社の設立そのものはおしまいですが、、設立に伴って役所や取引先などに対して様々な手続きが必要となりますので、そうした書手続きを開始します。
それらが一通り済めば、完全に設立が完了したといっていいでしょう。
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