
お客様ご自身で手続きしていただく事項についての説明
会社名・事業内容・役員・所在地・出資者・会計期間など設立する会社の基本事項を決めていただきます。
設立したい会社名が登記可能かどうか法務局にて調べていただきます。
以前は、同一市町村内に類似した商号で同じ事業内容の会社が存在するとその商号は使えませんでしたが、現在は同一住所にないかぎり使用できることとなりましたので、ほとんどの場合大丈夫かと思います。
ただし、なんでもかんでも使えるというわけではありませんので、最初に会社名の候補をお聞きしたときに問題あるようであればお伝えいたします。
商号の調査そのものは数分で終わると思います。もちろん類似商号の調査方法は指示いたしますので、やり方についてはご心配ありません。
これは類似商号の調査と同時にしていただきます。類似商号のチェックのついでに窓口で確認をとっていただきます。
これも大抵は数分で終わります(窓口が混んでいるとそれなりに待ち時間があります)。もちろんやり方は指示いたしますのでご心配なく。
まず、最初に事業内容を聞いた段階で問題がないかチェックいたします。ほとんどの場合はその時点で問題ないと思われますが、あまりに一般的な認知度が低い業務内容であったりすると、通らない可能性もでてきます。
そのため、予め法務局のという確認を取っておく必要があるのです。
発起人、役員になる方の印鑑証明書を取得していただきます。(だれの分を取得するか、またその枚数などは、誰が役員になるかなど会社の組織によって変わってきます)
市区町村役場での印鑑証明書の取得だけなので、難しいことは特にありません。
発起人・役員の印鑑を御用意していただきます。必要な印鑑の種類も会社の構成によって変わりますが、個人の実印があれば間違いありません。
また、法務局に会社の実印となる「代表者印」を届け出る必要がありますが、会社名が決定した時点で、新しく「代表者印」を作成することをお勧めいたします。
サイズさえ合えば個人の印鑑などでも「代表者印」として届け出ることはできますが、せっかく新しく会社を設立することですし、個人と法人を分けるという意味からも新しく作られるほうがいいでしょう。
「代表者印」は街のハンコ屋さんに行けば作ってもらえますが、提携ハンコ屋さんで作成することも可能です。
設立登記申請書には資本金が払込まれたことを証明する書面が必要ですが、そのために発起人の口座に各発起人が引き受けた分の資本金を振込む必要があります。これもただの振込むだけですので、難しいことはないでしょう。
資本金の払込みが終わりましたら、設立登記申請書を法務局にご提出していただきます。
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